廃業届の必要性
2025年まで、個人事業主としてITコンサル業とデザイナー業を二つ行っておりました。二つとも開業した時期は違いますが過去に開業届を出しています。
2025年までは両方とも事業所得として申告しようと思っていますが、正直、最近はデザイナー業の方は事業の規模的に縮小傾向で、ほぼ営業などもしておらず、たまに依頼があれば片手間でやるくらいで、雑所得に該当するような規模になっているため、2026年からはデザイナー業の方は雑所得として申告しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合、廃業届は必要なのでしょうか?廃業届を出さずに、デザイナー業の方を雑所得としていきなり2026年から申告してよいものなのでしょうか。
事務所や事業所が変わっている場合は、個人事業の開業・廃業等届出書を提出する必要はありますが、個人事業主の場合、事業内容が変わったというだけでこの届出書を出さなくても問題はありません。
いきなり雑所得として申告しても問題ありません。
- 回答日:2026/02/15
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