活動を行っていない年の減価償却について
パソコン を
令05 07 に購入 195,800 ⼀括償却 3年で毎年減価償却を家事按分割合を指定して行ってきましたが
2025年は個人事業主としての活動を全くしていませんでした。この場合どのように帳簿をつければ良いでしょうか。
個人事業主は減価償却が強制(強制償却)であるため、使用していない期間でも減価償却計算を行う必要がある。
という資料も見まして、どのようにするのがいいか迷っています
個人事業主の場合、たとえ事業活動を休止していても、資産を所有している限り「強制償却」が適用されるため、2025年も減価償却費の計算を行う必要があります。
今回のケースでは「一括償却資産(3年均等償却)」を選択されているとのことですので、休止中であっても、取得価額の3分の1(65,267円)を機械的に算出します。
ただし、「家事按分」に注意が必要です。2025年に全く事業を行っていないのであれば、その期間の事業用割合は「0%」となります。したがって、計算上算出された減価償却費は全額「家事費」となり、所得計算上の経費(必要経費)には算入できません。
帳簿上は、減価償却費を計上した上で、同額を「事業主貸」等で振り替え、経費計上額を0円とする処理が適切です。
- 回答日:2026/02/15
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