12月に買ったスタッドレスタイヤを小額償却資産で一括処理すべきか?
10月から事業を始めた個人事業主です。12月にスタッドレスタイヤを購入したのですが、少額償却資産で一括処理するか、対応年数に応じて通常通り減価償却するか迷ってます。ただし、3カ月間の売り上げも利益もそれほどありません。タイヤの法定償却年数がどこにも書いておらず、困っています。できれば通常の減価償却が経費の分散と言う点からも良いと思うのですが、いかがでしょうか?
■ スタッドレスタイヤの減価償却について
スタッドレスタイヤの法定耐用年数は明確に定められていませんが、自動車の一部として扱うことが一般的です。したがって、車両本体の耐用年数に従って減価償却を行うのが通常です。
ただし、取得価額が10万円未満の場合は少額減価償却資産として一括で経費処理することも可能です。どちらの方法を選ぶかは、事業の収支状況や今後の経営計画に応じて判断してください。
- 回答日:2026/04/14
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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