2社の取引先からの支払調書の内容の違いについて
今年開業した個人事業主です。
2社と契約しており、それぞれの業務報酬については発生主義でFreeeに入力しているので、確定申告には12月分(1月支払い)の報酬と源泉所得税を含めるつもりです。
先日2社の契約先から支払調書が届いたのですが、A社は11月分の報酬(12月支払い)までが今年度分に含まれており、B社は12月分の報酬(1月支払い)までが今年度分に含まれていました。
A社に依頼して支払調書を修正してもらった方がよいのか教えてください。
処理がわからず困っております。よろしくお願いいたします。
A社の支払調書を修正してもらう必要はありません。
おっしゃるように差異の原因は「計上基準」の違いです。
支払調書の内容にかかわらず、ご自身の確定申告は、「発生主義(仕事をした日)」に基づき、12月分を含めて申告します。これが税務上の正しいルールです。
A社の支払調書: 「現金主義(支払った日)」で作成されています。多くの企業は事務処理の都合上、年内に支払った金額で作成します。
確定申告の進め方
税務署は「支払調書」と「確定申告書」の金額が一致しないことを把握していますので、ご自身の発生主義による帳簿価額で正しく申告すれば問題ありません。
支払調書はあくまで「参考資料」です。必ずしも、支払調書に合わせて確定申告する必要はありません。
- 回答日:2026/02/14
- この回答が役にたった:2
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。投稿日:2026/02/14
支払調書は、発行者が支払時期に基づいて作成することが一般的です。A社の支払調書については、発生主義で申告する場合は、実際の報酬発生日に基づいて計上されていれば問題ありませんので、修正を依頼する必要はありません。ただし、確定申告書においては、発生主義で12月分の報酬を計上することを検討してください。
- 回答日:2026/04/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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