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資格取得に必要な講座代(10万円以上)の取り扱いについて

    初めまして。
    よろしくお願いします。
    仕事に必要な資格を取得するための講座の受講費は開業費に入るそうですが、10万円以上の講座の場合は固定資産台帳に登録する流れになりますでしょうか?
    職種はヒプノセラピスト、ヒーラーです。
    開業前に受講した講座はヒプノセラピスト養成講座、ヒーラー養成講座です。
    受講後に修了書を受領し、セッションなどの施術が可能になりました。
    ご回答よろしくお願い致します。

    資格取得のための講座費用は、開業前であれば原則として「開業費」として繰延資産に計上し、任意償却する取扱いが一般的です。金額が10万円を超えていても、有形固定資産ではありませんので固定資産台帳への登録対象とはなりません。

    もっとも、その資格が既存業務の能力向上か、新たな事業開始のためかで取扱いが異なる場合があります。今回のように開業準備として受講し、修了後に施術が可能となったのであれば、開業費として整理するのが実務上妥当と考えられます。

    • 回答日:2026/02/14
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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    ご質問の受講費は「開業費」として全額を一括で計上でき、固定資産台帳への登録(減価償却)は不要です。

    開業費の定義: 開業前に支出した「特別に支出した費用」は繰延資産(開業費)に該当します。

    一括計上のルール: 開業費は「10万円以上かどうか」にかかわらず、任意償却が認められています。つまり、一括で経費にするか、数年かけて少しずつ経費にするかを自由に選べます。

    固定資産との違い: パソコンなどの「物」とは異なり、技術習得のための費用は減価償却資産には当たりません。

    セラピストやヒーラーとしての活動において、修了証は「事業遂行に不可欠な準備」といえるため、開業費に含めてください。

    • 回答日:2026/02/14
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答いただき、ありがとうございます。
      資格取得のための講座代(10万円以上)が固定資産ではなく、開業費に含める・・・という点、理解いたしました。

      さらに、追加の質問をお願い致します。

      2024年7月に、副業として(セラピストの)開業届を出しましたが、同年はセラピストの収入が20万円以下だったため、確定申告は寄附金控除の白色申告のみを行いました。(セラピストとしての収支がありましたが未申請です。開業費の申告もしておりません)
      2025年から青色申告の申請を行います。
      この場合、開業費の合計を一括で2025年に申告すれば良いでしょうか?
      それとも、2024年の修正申告の際に開業費の計上が必要でしょうか?

      ややこしい内容ですが、可能な範囲でお答えいただけると有り難いです。
      よろしくお願い致します。

      投稿日:2026/02/14

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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