2024年度の売上計上漏れに伴う修正申告とfreeeの処理について
2024年度の確定申告(青色申告)において、一部売上の計上漏れがあることが発覚したため、修正申告および会計ソフト「freee」での処理についてご相談させてください。
1. 状況の概要
2024年12月に納品・請求書を発行した案件(デザイン料)が、2024年度の売上実績に含まれていない状態で申告を完了してしまいました。
当該案件の入金は2025年1月にあり、入金時に「発生主義」での登録漏れに気づいた次第です。手元には、2024年付で作成した請求書の控えがございます。
2. ご相談したい点
修正申告について:
売上計上漏れによる修正申告の手続きをしたい。自分で行う際のアドバイスを頂きたいです。
3. その他補足
会計ソフト:freee会計(個人事業主向け)
申告区分:青色申告
発生主義を採用している以上、2024年12月納品・請求分は2024年分の売上に計上すべきであり、修正申告が必要です。
まずfreee上で2024年12月日付にて
(借方)売掛金/(貸方)売上
を計上し、既存申告との差額を確定させます。そのうえで修正申告書を作成し、不足税額を納付します。延滞税等が生じる可能性はありますが、自主的修正であれば重加算税の対象とは通常なりません。
2025年1月の入金時は
(借方)預金/(貸方)売掛金
で処理します。原則どおり整合性を回復させることが肝要です。
- 回答日:2026/02/14
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■ 修正申告について
売上計上漏れが発覚した場合、修正申告が必要です。具体的には、漏れた売上を2024年度の売上として計上し、再度申告を行います。
■ 会計ソフト「freee」での処理方法
freee会計を使用している場合、以下のように処理します。
・2024年12月分の売上として請求書を登録し、売上計上を修正します。
・2025年1月の入金は、すでに登録されている場合はそのままで問題ありません。
修正申告に関しては税務署に提出する必要があるため、適切に手続きを進めてください。
- 回答日:2026/04/14
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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