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青色事業専従者給与の届出提出後の流れ

    青色事業専従者給与の届出を提出し(月額10万円)、2025年5月から毎月銀行振り込みで支払い、年80万になりました。先日商工会で、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を出しましょう。毎月だと大変なので」と言われました。2025年は特に何もしていませんが、確定申告で青色事業専従者給与額を必要経費に算入できますか?

    給与を支給している場合、源泉所得税が0円でも毎月源泉所得税の申告が必要です。そのために、納期の特例を出すと良いと助言されたのだと思います。これは、源泉所得税のことです。
    確定申告と源泉所得税は、別の申告です。確定申告では、専従者給与の届出をされているのであれば、経費にして問題ありません。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    ■ 青色事業専従者給与の経費算入について

    青色事業専従者給与の届出が適切に行われており、実際に支払いが行われている場合、確定申告でその金額を必要経費として算入することができます。ただし、源泉所得税の納期の特例を利用する場合は、所定の手続きが必要ですのでご注意ください。

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    ✓ 青色事業専従者給与は適切に届出を行い、支払いが確認されれば経費に算入可能です。

    • 回答日:2026/04/13
    • この回答が役にたった:0

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