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事業用で減価償却する車両価格の上限について

    農業で青色申告をしています。自宅と農場(実家)の移動に乗用車を使っており減価償却して経費処理しています(片道100分、週1~2回往復、事業使用90%)。この度その車の償却期間終了に伴い譲渡し、既に所有している車を業務用として減価償却する予定です。この車はR6年11月購入した普通の乗用車ですが、購入費が1400万と高額であり経費として問題ないでしょうか?

    1,400万円の車両であっても、事業供用実態が明確であれば減価償却による経費計上は可能です。

    ただし、税務署から「過大」と指摘されないために注意が必要です。

    「週1〜2回の往復」で「事業使用90%」という割合は、実務上かなり高い(事業専用に近い)部類に入ります。1,400万円という高額車両の場合、私的利用(買い物やレジャー)との区別を厳格に問われます。「運転日報」をつけ、走行距離ベースで90%であること等を客観的に証明できるようにしておくと良いかと思います。

    高級車の場合、税務調査で「趣味の範囲」と疑われやすいのが実情です。事業供用割合90%を、上手く説明できる準備をしておくことが大切になってくると思います。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご助言通り、走行日報(距離・行先)を付け、実績に基づいて事業使用率を設定し、確定申告時にその日報を添付資料として能動的に提出するというのは税務署に対して効果があるでしょうか?

      投稿日:2026/02/13

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    回答した税理士

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    • 大阪府

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