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メルカリを離れた「断捨離」を、どう証明する。

    以前、質問させて頂いた際 、年金のみで生活を営み、どの組織、機関からも収入、報酬等は一切受けず、メルカリ出品は、これまでの収集品であった切手やメンコ等々の断捨離の一環としての不用物の処理、処分で、メルカリでの売り上げ金を元手に商業活動を行う意思も計画も全くないのであれば、金額、出品回数に関わらず 確定申告の必要はないとの答えを頂きました。さて、買い手の中に多量に購入してくださる方がいて、以後、出来ればこの方にはメルカリを離れ、直接お譲りしたいと考えており、そうすればこれまで以上の枚数が一度に処分可能(例:200枚~400枚が3000枚以上、金額は一回につき5万円~10万円、最高額25万円くらい)となり、断捨離の早期実現となります。メルカリの私自身の出品ページ等にも「断捨離」を強調した文言を入れてもいるのですが、直接取引となれば、これをアピールする場もなく、精々、ゆうパックの発送札の欄に、「カード(断捨離目的)」と書くことくらいしか思い浮かばず、今後、ひたすら私の口座に入ってゆくお金を、どうやって、これを不用物の処分と証明すればよいのでしょうか? 

    以上について、お答え頂ければ幸いです。

    過去の入手経緯が曖昧であっても、直ちに課税問題となるものではありません。

    税務上重視されるのは「営利目的で反復継続しているか」です。無償で譲り受けた物を、興味がなく不要であるため売却したという説明は、生活用動産の処分として合理的です。

    形式的な証明書よりも、①仕入行為がないこと、②再販売目的で保有していないこと、③継続的な商行為ではないことを説明できれば足ります。実態が最終判断基準となります。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:2
    • どうも、ありがとうございました!

      投稿日:2026/02/13

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 3773)

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    取引の場がメルカリから直接取引に変わっても、「生活用動産の譲渡」である事実に変わりなければ、非課税であり確定申告は不要です。

    税務署が判断するのは「どこで売ったか」ではなく、「営利目的の転売(仕入れ)か、単なる不用品の処分か」という点です。証明のための対策として、以下の3点を推奨します。

    1. 証拠の保管(重要)
    客観的に「断捨離」だと証明するため、以下のものを保管してください。

    メルカリの取引画面のコピー: 過去に「断捨離」として出品していた実績。

    相手とのやり取り(メール等): 「コレクション整理のためまとめて譲る」という経緯がわかる記録。

    2. 発送履歴の保存
    ゆうパックの控えなど、送付物の内容がわかるものを残します。品名欄に「コレクション処分品」と明記するのは良い方法です。

    3. 入金記録の整理
    通帳の入金に対し、誰からの何の代金かメモを残しておけば、税務署から尋ねられた際も即座に説明可能です。

    一度に25万円という高額な入金があっても、それが長年蓄積した私物の処分であれば「事業」とはみなされません。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。
      例えば、その収集品が、他人から無料で譲られていた場合、譲ってくれたご本人自身さえも過去のことゆえに、入手経緯は、ほとんど記憶にないと言われた場合、「断捨離」であることをどうやって説明したらよいのでしょうか?それとも、シンプルに考え「もらったものだが、興味がない、邪魔なだけ。処分しようとの考えで売ったまで。」という税務署に対する説明で通るのでしょうか?

      投稿日:2026/02/13

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    生活用動産の処分であり、営利継続性がない限り課税対象とはなりません。取引方法がメルカリか直接かで本質は変わりません。

    重要なのは「営利目的の反復継続性」がないことです。購入資金を再投資せず、あくまで収集品の整理である実態があれば通常は事業所得とは扱われません。

    証明のためには、①過去の収集経緯、②仕入行為がないこと、③在庫管理をしていないこと、④売却後に再購入していないこと等を説明できる状態にしておくことです。形式的表示より実態が判断基準となります。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。
      例えば、その収集品が、他人から無料で譲られていた場合、譲ってくれたご本人自身さえも過去のことゆえに、入手経緯は、ほとんど記憶にないと言われた場合、「断捨離」であることをどうやって説明したらよいのでしょうか?それとも、シンプルに考え「もらったものだが、興味がない、邪魔なだけ。処分しようとの考えで売ったまで。」という税務署に対する説明で通るのでしょうか?

      投稿日:2026/02/13

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