特定口座(源泉徴収あり)での配当や分配金は、申告しなくても課税が完結するため手間はかかりませんが、「所得金額」や「他の口座の状況」によっては申告した方が得になるケースがあります。
申告した方が得になる主な2つのケース
・配当控除を受けたい場合(総合課税を選択): 課税所得金額が一定以下(目安として900万円以下)であれば、総合課税で申告して「配当控除」を適用することで、源泉徴収された税金の一部が還付される可能性があります。
他の口座の損失と相殺したい場合(申告分離課税を選択): 別の口座で売却損が出ている場合、申告することで配当と損益通算ができ、払いすぎた税金が戻ります。
注意すべき「落とし穴」
もっとも注意が必要なのは、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方です。 確定申告をすると、その配当が「合計所得金額」に加算されるため、翌年の保険料が上がったり、医療費の窓口負担割合が増えたりするリスクがあります。
会社員で職域の健康保険(組合健保や協会けんぽ)に入っている方は保険料への影響はありませんが、自営業や年金受給者の方は「還付される税額」と「増える保険料」を天秤にかける必要があります。
- 回答日:2026/02/12
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所得水準や他の株式関連の所得の状況により異なりますので、両方、試算されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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