旅行が、事業と直接関連していると説明できる場合は、経費として認められる場合があります。
たとえば、 市場調査や、同業者との勉強会に参加するための旅費でしたら、経費として認められる場合があります。
その場合は、事業と直接関連していると説明するためのレポートなどを作成・保存しておくとよいと思います。
一方、親しい同業者との観光目的の旅行などは経費として認められません。
- 回答日:2026/02/12
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視察など、業務に関連するものであれば、経費計上可能と考えます。
旅行日程表などを保管されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る同業者との旅行は原則として全額を経費にするのは難しいですが、「実態が研修や視察である」と客観的に証明できれば、その一部を経費に算入できます。
判断基準とポイント
事業関連性: 単なる慰安旅行は「家事費」とみなされます。旅程表に現地での視察、情報交換会、セミナーなどの業務予定が含まれている必要があります。
経費の範囲: 業務に直接関係する部分(セミナー参加費や視察の移動費など)のみが経費対象です。観光や宴会の費用は除外してください。
証拠の保管: 調査対策として、旅程表、会議の議事録、現地の写真、配布資料を必ず保管しましょう。
従業員がいない個人事業主の場合、福利厚生費は認められないため、あくまで「旅費交通費」や「研修費」としての妥当性が問われます。
- 回答日:2026/02/12
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