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開業前に購入した農地付き家屋について

    昨年開業届を出した兼業農家です。
    開業の3か月前に、自宅とは別の場所に農地を含む家付きの土地を購入しました。数年後には改築し自宅兼事務所として移り住む予定です。
    現在は通いで作業しており、農地、宅地、家屋、作業所すべて農作業時にのみ使用しています。どこまでを開業費に含めることが可能でしょうか。
    按分が必要である場合、割合は評価額や課税標準額をもとに算出すればいいのでしょうか。
    また、開業前の不動産取得を帳簿につける際に注意すべき点があればご教授ください。

    ■ 開業費に含めることが可能な範囲について

    ・農地や宅地、家屋は開業費として計上できません。ただし、事務所として使用する部分や農作業に直接使用する部分については、按分して計上することが可能です。

    ・按分する際の割合は、評価額や課税標準額を基に算出することが一般的です。

    ■ 開業前の不動産取得に関する注意点

    ・取得した不動産は、資産として帳簿に記載してください。

    ・取得費用や関連する経費は、適切に資産計上する必要があります。

    ・開業費に含めることができない部分は、個人資産として管理してください。

    • 回答日:2026/04/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      土地建物を資産としたうえで、建物は減価償却対象、取得費用は租税公課及び支払い手数料などとして申告しました。
      按分に少々手こずりましたが、おかげさまで初めての青色申告もなんとか完遂しました。
      どうもありがとうございました。

      投稿日:2026/04/16

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