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年度をまたいだクレジット払い返金の経費登録について

    2024年12月にクレジットカードで支払った新幹線の費用ををキャンセルしたため、2025年1月に口座へ返金されたのですが、年度を跨いだ返金の場合経費処理でなにか問題になりますか?

    各年度の損益が発生主義で行われている場合には、なんらの処理も必要になりません。
    また、現金主義で行われている場合には、原則的には、過年度の修正申告となりますが、金額的重要性の観点から、返金された年度での処理でも実務上問題にならないかと思われます。

    • 回答日:2026/02/12
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    >2024年12月にクレジットカードで支払った新幹線の費用ををキャンセルしたため、

    こちら金額次第では修正申告したほうが良いです。

    理想的には
    〇2024年12月にクレジットカードで支払った新幹線の費用
    ┗こちらは、仮払金で処理しておいて
    〇2025年1月に口座へ返金された
    ┗こちらを、仮払金の減額で処理すれば

    2024年も2025年も損益に影響が無いこととなります。

    • 回答日:2026/02/11
    • この回答が役にたった:1

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