年度をまたいだクレジット払い返金の経費登録について
2024年12月にクレジットカードで支払った新幹線の費用ををキャンセルしたため、2025年1月に口座へ返金されたのですが、年度を跨いだ返金の場合経費処理でなにか問題になりますか?
各年度の損益が発生主義で行われている場合には、なんらの処理も必要になりません。
また、現金主義で行われている場合には、原則的には、過年度の修正申告となりますが、金額的重要性の観点から、返金された年度での処理でも実務上問題にならないかと思われます。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る>2024年12月にクレジットカードで支払った新幹線の費用ををキャンセルしたため、
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こちら金額次第では修正申告したほうが良いです。
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理想的には
〇2024年12月にクレジットカードで支払った新幹線の費用
┗こちらは、仮払金で処理しておいて
〇2025年1月に口座へ返金された
┗こちらを、仮払金の減額で処理すれば
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2024年も2025年も損益に影響が無いこととなります。
- 回答日:2026/02/11
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■年度を跨いだ返金の経費処理について
新幹線の費用を2024年12月にクレジットカードで支払い、その後キャンセルにより2025年1月に返金された場合、2024年の経費として計上し、その後の返金を2025年の収入として処理する必要があります。
・2024年の仕訳:
「旅費交通費」として費用計上
・2025年の仕訳:
「旅費交通費」の振替として返金を収入計上
このように処理することで、年度を跨いでも適切な経費管理ができます。
- 回答日:2026/04/13
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回答した税理士
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