単に「聞こえにくいから」という理由で購入した場合は対象外となりますが、以下の条件を満たす場合は医療費控除を受けることができます。
医療費控除の対象となる条件
1.医師による治療が必要であること
医師が「難聴により日常生活に支障があり、治療のために補聴器が必要」と診断した場合に限られます。
2.「補聴器適合に関する情報提供書」を取得すること
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が認定する「補聴器相談医」から、この書類(処方箋のようなもの)を受け取っている必要があります。
また、国税庁が発行する「医療費控除の明細書」や、確定申告書作成コーナーでの入力画面における(3) 医療費の区分に関しては
「その他」(または「上記以外の医療費」)となります。
- 回答日:2026/02/24
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る医師による診断書などがあれば、医療費控除の対象となるものと考えます。
- 回答日:2026/02/12
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る