確定申告:大学非常勤講師の「特定支出控除」について
複数の大学で非常勤講師をしています。昨年までは確定申告で「給与所得控除」で申請していましたが、昨年は、私の研究に関わる活動の費用が、給与所得控除額の半分以上の出費となりました。そこで・・・
①確定申告のときに「特定支出控除」として認められるか?
②「給与所得控除」で申請する場合と、どちらが得か?
以上2点についてご相談させてください。
私の専門は英語圏の文学で、どの大学でも英語の科目を担当しています。
昨年、スペイン語の習得のために、スペインに3週間語学留学しました。私の研究領域では、英語以外の文献も読めることで研究の幅が広がる・領域横断的な研究ができる・自身の研究にも関連する言語であることから、スペイン語力を磨こうと思い、現地に滞在しました。今後、ここで身に付けたスペイン語能力を生かして、研究論文などを書きたいと思っています。
しかし、現在の大学での授業に直接関連するわけではなく、自分自身が研究者としてのスキルを磨きたくて行っただけなので、「特定支出控除」になるのか自信がありません。
ただ、大学には、これまでの研究業績などを提出して「研究者」として認められて講師に採用されているので、非常勤講師であっても、研究者としてのスキルを磨き、今後のキャリアや研究の発展に貢献することが重要ではないかと思っております。
税理士さんから客観的に見て、どちらで申請するのが妥当か、ぜひアドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします!!
■特定支出控除について
・特定支出控除は、給与所得者が自ら負担した特定の支出が一定の要件を満たす場合に、給与所得控除に上乗せして控除できる制度です。
・スペイン語の習得が直接的に大学での講義に関連しない場合、特定支出控除として認められるのは難しいかもしれません。
■給与所得控除と特定支出控除の比較
・給与所得控除は、給与所得者に一律で適用される控除です。
・特定支出控除を申請する場合、控除額が給与所得控除額を上回る場合にのみ有効です。
✓そのため、スペイン語習得の費用が直接的な職務関連であることを示す証拠が必要です。
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以上の点を踏まえ、どちらが得かを判断するには、具体的な支出内容とその関連性を精査することが重要です。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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