確定申告:大学非常勤講師の「特定支出控除」について
複数の大学で非常勤講師をしています。昨年までは確定申告で「給与所得控除」で申請していましたが、昨年は、私の研究に関わる活動の費用が、給与所得控除額の半分以上の出費となりました。そこで・・・
①確定申告のときに「特定支出控除」として認められるか?
②「給与所得控除」で申請する場合と、どちらが得か?
以上2点についてご相談させてください。
私の専門は英語圏の文学で、どの大学でも英語の科目を担当しています。
昨年、スペイン語の習得のために、スペインに3週間語学留学しました。私の研究領域では、英語以外の文献も読めることで研究の幅が広がる・領域横断的な研究ができる・自身の研究にも関連する言語であることから、スペイン語力を磨こうと思い、現地に滞在しました。今後、ここで身に付けたスペイン語能力を生かして、研究論文などを書きたいと思っています。
しかし、現在の大学での授業に直接関連するわけではなく、自分自身が研究者としてのスキルを磨きたくて行っただけなので、「特定支出控除」になるのか自信がありません。
ただ、大学には、これまでの研究業績などを提出して「研究者」として認められて講師に採用されているので、非常勤講師であっても、研究者としてのスキルを磨き、今後のキャリアや研究の発展に貢献することが重要ではないかと思っております。
税理士さんから客観的に見て、どちらで申請するのが妥当か、ぜひアドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします!!
