海外企業からの株主配当を個人で確定申告するにあたって
海外企業からの株主配当を個人で確定申告するにあたって
個人で海外企業の株主になっています。(※セーシェル国、未上場)
その株主配当として、海外法人から暗号通貨(USDT)で受取りました。
海外の暗号通貨取引所を経由してBTCに交換して、日本の暗号資産取引所GMOで、BTC→円の交換を行い、自身の個人口座で受け取りました。(5,000万円程度)
2点質問があります。
①申告する金額は個人口座で受け取った金額で問題ないですか?
②自分でネットで確認したところ普通の所得となるので税率が40%近くなりますが間違いないですか?(※海外法人ということ、証券会社を通していないということで株主配当扱いではない。セーシェルなので向こうで税金を引かれて受け取ったわけではないので還付金もない。経費も認められない。)
上記、理解が合っているか、その他節税対策はできないかなどご教授いただきたいです。
①原則、配当を受け取った時点の円換算額が収入です。その後のBTCへの交換・円転で生じた差額は、別途「暗号資産の譲渡益」として雑所得に区分されます。
②ご質問の配当は配当所得ではなく雑所得(または事業所得)として総合課税になる可能性が高く、他の所得と合算して最大45%+住民税10%がかかります。スキームや契約内容によって扱いが変わるため、金額も大きく、必ず国際税務に詳しい税理士に個別相談されることをおすすめします。
- 回答日:2025/11/28
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