学生で業務委託として働いている場合の確定申告について
現在、弊社で業務委託(デザイナー)として契約している学生スタッフの税務処理について、数点ご教示いただきたいです。
【現在の状況】
契約形態: 業務委託(デザイン業務)
源泉徴収: 報酬額に対し10.21%を毎月徴収・納付済み
他社での就業状況: 弊社以外に他社で「アルバイト(雇用契約)」として勤務しており、給与を受け取っている
【ご相談事項】 この学生スタッフ本人から、確定申告や扶養について相談を受けております。弊社として正しい案内をしたいため、以下の2点について専門的な見地からアドバイスをいただけますでしょうか。
【確定申告が必要になるケースについて】
アルバイトによる給与所得と、弊社からの報酬(事業所得/雑所得)が併存する場合、どのような条件(金額等)で本人の確定申告義務が発生しますでしょうか。
【親の扶養から外れるケースについて】
いわゆる「160万円の壁」を考える際、弊社の支払額(報酬)はどのようにカウントされるのでしょうか。給与所得控除や経費の考え方を含め、合計所得金額がいくらを超えると親の扶養から外れることになるか、目安を教えていただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、お手すきの際にご回答いただけますと助かります。 何卒よろしくお願い申し上げます。
確定申告が必要なのは、給与所得がある方は事業所得が20万円を超える場合です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
(給与ー65万円)+(業務委託料-経費)が58万円以下である場合は、親の扶養となります。
確定申告が必要になる所得と扶養になる所得は、異なります。
以下の国税庁のホームページでも確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm
- 回答日:2026/02/10
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給与が年末調整されている場合、事業所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。事業所得は、収入ー経費です。
19歳から22歳までの方が、所得税の扶養であるためには、
(給与ー65万円)+(業務委託料-経費)が58万円以下である必要があります。社会保険料は、給与+交通費と業務委託料の合計が150万円未満であれば、扶養となります。
- 回答日:2026/02/09
- この回答が役にたった:0
お世話になっております。
この度はご回答ありがとうございます。
学生の方の場合でも事業所得が20万円を超える場合は親の扶養の有無にかかわらず確定申告が必要との認識でしょうか。学生で親の扶養に入られている方の場合
(給与ー65万円)+(業務委託料-経費)が58万円以下である場合は、親の扶養となり、確定申告は不要の認識でしたが間違っておりますか?一方で、確定申告が必要なのは、事業所得が95万円を超えた場合
(58万円超~95万円未満は扶養外だが、確定申告不要)
こちらも認識あっておりますでしょうか。お手数をおかけしますが、ご確認いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。投稿日:2026/02/10
