解体工事費は原則として減価償却費そのものには含まれませんが、その性質により取扱いが分かれます。
店舗改修に伴う解体工事費について、①新たな資産の取得・改良のために不可欠な解体である場合には、その費用は新設した内装・建物附属設備等の取得価額に含めて資産計上し、当該資産とあわせて減価償却を行うのが一般的です。
一方、②原状回復や不要部分の撤去のみを目的とした解体で、資産価値を高めるものではない場合には、修繕費または支払手数料等として当期の必要経費に算入される余地があります。
したがって、「減価償却費に含まれるか」ではなく、どの資産の取得価額を構成するか、または費用処理かという視点で判断することが重要です。工事内容・契約書・見積書の記載に基づき、目的別に整理することが実務上のポイントといえるでしょう。
- 回答日:2026/02/07
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こんにちは、税理士の川島です。
店舗改修工事が、
・価値の向上、耐用年数の延長に該当する場合には資本的支出(資産計上)
・原状回復、維持管理である場合には修繕費(費用計上)
となります。
国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 回答日:2026/02/06
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