2025年に売上計上した取引(1件)が、顧客から発行された支払調書に記載されておらず、確認したところ来期に記載されることになりました。
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毎月顧客に提供しているサービスについての相談です。
2025年12月に提供したサービスが2026年1月末に支払われ、通常通りに売上計上しました。
ところが、最近顧客から発行された支払調書で金額の不整合があり、調べて問い合わせたところ「会計処理の変更で12月の提供サービス分(1月の支払分)は翌年の支払調書で処理する」との回答がありました。私側の会計処理も今回の申告から「役務の提供基準」から「受け取り基準」に変更しても問題ありませんでしょうか?
先方は超大手企業で支払調書を訂正してもらうことは不可能ですし今後も毎年売上高と支払調書が整合しないのは良い気分ではありません。
メールでのやり取りをエビデンスに残してあるので、税務署から指摘があってもそれなりに対抗できるとおもいますが、いかがでしょう?
年間売上総額300万円の内、12万円ほどの不整合です。
私側の会計処理も今回の申告から「役務の提供基準」から「受け取り基準」に変更しても問題ありませんでしょうか?
➡「役務の提供基準」で、売上計上すべきと考えられます。
支払調書と自分の帳簿がズレることは、日本の税制上、実はよくある現象です。(支払調書: 企業の「いつ払ったか」の記録。したがって、大手企業が作成している支払調書は、それはそれで正しいです。)
整合しないのは少し気持ち悪いかもしれませんが、各々が正しい処理をした結果、このようなことになることはよくあります。
かえって、ご相談者様が支払調書に合わせてしまうと、万が一、税務調査が入った場合に、売上計上漏れを指摘されてしまう可能性があります。
- 回答日:2026/02/06
- この回答が役にたった:1
会計処理の基準を「役務の提供基準」から「受け取り基準」に変更すること自体は可能です。ただし、変更する際は原則として継続的に適用し、適切な理由があることを説明できるようにしておく必要があります。また、顧客とのやり取りをエビデンスとして保存し、税務署から指摘があった場合に備えておくことは重要です。計上基準の変更については、慎重に検討し、必要に応じて専門家の意見を参考にしてください。
- 回答日:2026/04/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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