売上未回収時の確定申告について
確定申告(白色申告)についてです
2025年10月に取引先が破産し売上が2か月分未回収です
①売上計上ですが発生主義ならば未回収分も売上計上するのでしょうか?
②この先配当として回収が出来た場合は回収分はどのように申告したら良いですか
2026年は個人事業主は辞めて企業に勤務です
2025年12月に破産管財人選任通知があり、回収不能が合理的に見込まれる状況であれば、貸倒損失は2025年分で計上する整理が妥当です。この判断自体は問題ありません。
その後、2026年に万が一配当があった場合には、これは2025年分の誤りではなく、2026年に新たに生じた収入となります。したがって、2025年分を修正申告するのではなく、2026年分の所得として申告します。事業を廃業している場合は、通常「雑所得」としての申告になります。
扶養判定についても同様で、収入が実際に入金された年を基準に判定されます。結果として2026年の扶養要件に影響が出る可能性は残ってしまいます。
- 回答日:2026/02/05
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① 売上の計上について
白色申告においても原則は発生主義です。代金の回収が未了であっても、サービスを提供し、請求権が確定した2025年10月時点の売上として計上する必要があります。 ただし、取引先が破産し回収不能が確実な場合は、同年度の「貸倒損失」として経費計上し、実質的な所得を相殺できる可能性があります。
② 回収時の申告について
2026年に配当(弁済)を受けた場合、すでに事業を廃止しているため、その収入は「事業所得の付随収入」として申告します。給与所得がある場合は、確定申告(または修正申告)にて合算してください。
未回収分の「貸倒損失」としての処理可否は、破産手続の進行状況(配当期待権の有無)により判断が分かれます。正確な時期については、清算人からの通知を確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/02/05
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① 売上の計上について
白色申告においても原則は発生主義です。代金の回収が未了であっても、サービスを提供し、請求権が確定した2025年10月時点の売上として計上する必要があります。 ただし、取引先が破産し回収不能が確実な場合は、同年度の「貸倒損失」として経費計上し、実質的な所得を相殺できる可能性があります。
② 回収時の申告について
2026年に配当(弁済)を受けた場合、すでに事業を廃止しているため、その収入は「事業所得の付随収入」として申告します。給与所得がある場合は、確定申告(または修正申告)にて合算してください。
未回収分の「貸倒損失」としての処理可否は、破産手続の進行状況(配当期待権の有無)により判断が分かれます。正確な時期については、清算人からの通知を確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/02/05
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ご回答ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ございません。2025年度の確定申告作成中です
貸倒損失の計上も2025年度に計上ということですね
(2025.12月に法律事務所から破産管財人選任のお手紙がきています
配当については不明と記載がありました)
2026年は扶養内で勤務しておりまして万が一配当があった場合は扶養範囲内を超えてしまうと困るのです。
その場合は2025年分の確定申告分を修正申告すればよろしいということでしょうか投稿日:2026/02/05
