期をまたぐ研修費の返金の税区分について
研修費として約30万支払いをしましたが、不完全履行につき1年後に全額返金となりました。この場合は雑収入として仕訳することは調べられたのですが、消費税は10%課税になるのでしょうか?支払ったお金がそのまま戻ってきたので、売上として10%取られるのはおかしいのでは、と思っています。税区分についてご教授お願いいたします。(インボイス登録済みの個人事業主です)
支払時に10%課税仕入として会計処理していると思いますが、
10%課税売上として、雑収入処理と考えます。
- 回答日:2026/02/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る10%課税となります。
契約が無効または取消となった場合、役務提供をする相手としては、当該課税資産の譲渡等はなかったものとされます。
その場合、相手は売上に係る対価の返還等として処理することとされます。つまり相手側は売上の取消(マイナス)になりますので、取引の相手方となるこちら側は仕入の取消(マイナス)になりますので、正確には昨年行った10%の課税仕入の取消となりますので売上10%ではありません。(結果は同じです)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/14/01/02.htm
(取引が無効又は取消しとなった場合の資産の譲渡等の取扱い)
- 回答日:2026/02/04
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