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期をまたぐ研修費の返金の税区分について

研修費として約30万支払いをしましたが、不完全履行につき1年後に全額返金となりました。この場合は雑収入として仕訳することは調べられたのですが、消費税は10%課税になるのでしょうか?支払ったお金がそのまま戻ってきたので、売上として10%取られるのはおかしいのでは、と思っています。税区分についてご教授お願いいたします。(インボイス登録済みの個人事業主です)

仕入時に、10%課税仕入れをとっているのであれば、返金時に10%課税となります。(課税売上10% or マイナスの課税仕入10%)

  • 回答日:2026/02/04
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リフト会計事務所

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  • 大阪府

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支払時に10%課税仕入として会計処理していると思いますが、
10%課税売上として、雑収入処理と考えます。

  • 回答日:2026/02/04
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回答した税理士

10%課税となります。

契約が無効または取消となった場合、役務提供をする相手としては、当該課税資産の譲渡等はなかったものとされます。
その場合、相手は売上に係る対価の返還等として処理することとされます。つまり相手側は売上の取消(マイナス)になりますので、取引の相手方となるこちら側は仕入の取消(マイナス)になりますので、正確には昨年行った10%の課税仕入の取消となりますので売上10%ではありません。(結果は同じです)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/14/01/02.htm
(取引が無効又は取消しとなった場合の資産の譲渡等の取扱い)

  • 回答日:2026/02/04
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武本寛税理士事務所

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