経費計上する際の添付書類は領収書ではなく請求書でもよいか?でもよいですかでも
お世話になります。
コーチング業をしております。
事業展開していく上で、必要な学びの講座に自己投資をしています。
その自己投資代を研修費として経費計上したいのですが、運営側から領収書ではなく、請求書のみの発行になると言われてしまいました。
経費計上する際、領収書ではなく請求書添付でも大丈夫でしょうか?
実務上問題ありません。
通帳などをご用意いただければと思います。
- 回答日:2026/02/02
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いつもお忙しいなかありがとうございます!支払った証拠を準備と言うことですね!ありがとうございます
投稿日:2026/02/02
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る「請求書」だけでも経費計上は可能ですが、それ単体では少し不十分というのが税務上のリアルなところです。
なぜなら、請求書はあくまで「支払う予定」を示す書類であり、実際に「支払った」という証明(領収書の役割)が必要だからです。
領収書が出ない場合、以下の「請求書 + 支払った事実がわかる証拠」のセットを保管しておくことで、税務署への有効な証明になります。
・銀行振込の場合
振込明細書(利用明細)、またはネットバンキングの振込完了画面のスクリーンショット・PDF。
・クレジットカードの場合
カード会社の発行する利用明細。
・コンビニ払いの場合
店頭で受け取る受領書。
- 回答日:2026/02/02
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