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経費計上する際の添付書類は領収書ではなく請求書でもよいか?でもよいですかでも

    お世話になります。

    コーチング業をしております。
    事業展開していく上で、必要な学びの講座に自己投資をしています。

    その自己投資代を研修費として経費計上したいのですが、運営側から領収書ではなく、請求書のみの発行になると言われてしまいました。

    経費計上する際、領収書ではなく請求書添付でも大丈夫でしょうか?

    実務上問題ありません。
    通帳などをご用意いただければと思います。

    • 回答日:2026/02/02
    • この回答が役にたった:1
    • いつもお忙しいなかありがとうございます!支払った証拠を準備と言うことですね!ありがとうございます

      投稿日:2026/02/02

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    回答した税理士

    「請求書」だけでも経費計上は可能ですが、それ単体では少し不十分というのが税務上のリアルなところです。

    なぜなら、請求書はあくまで「支払う予定」を示す書類であり、実際に「支払った」という証明(領収書の役割)が必要だからです。

    領収書が出ない場合、以下の「請求書 + 支払った事実がわかる証拠」のセットを保管しておくことで、税務署への有効な証明になります。

    ・銀行振込の場合
    振込明細書(利用明細)、またはネットバンキングの振込完了画面のスクリーンショット・PDF。

    ・クレジットカードの場合
    カード会社の発行する利用明細。

    ・コンビニ払いの場合
    店頭で受け取る受領書。

    • 回答日:2026/02/02
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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    • 大阪府

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