確定申告の所得の内訳の欄の記入方法に関しまして
作家事務所と契約をしています。
複数の出版社から徴収された著作権印税を、
作家事務所がまとめて収集し、マネジメント手数料を引き、
源泉徴収を行った後(出版社で事前に源泉徴収されている場合もあります)に、
本人に売上金が振り込まれる場合、
確定申告の所得の内訳の欄に記入する際、
事務所名義で収入金額(帳簿上の売上高の合計)と
源泉徴収額(支払調書を基に複数の出版社の源泉徴収額を合算した金額)を
まとめて記入してしまっても実務上問題ありませんでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
契約形態によりますが、
マネジメント料を経費計上されることになるかと考えます。
- 回答日:2026/02/02
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ご回答ありがとうございます。
出版社から入金→事務所にて源泉徴収の場合、
マネジメント料を引いた金額に対して、源泉徴収が引かれていますので、
こちらはマネジメント料を引いた金額を売上計上。出版社が源泉徴収後に入金→事務所にてマネジメント料が引かれる場合、
こちらもマネジメント料が引かれた後の金額を売上計上していましたが、
所得の内訳欄の源泉徴収額が、売上高に対して高くなってしまうため、
今年度からエラーが表示されるようになってしまいました。
よってこの場合は、支払手数料として経費計上する形にしようと思います。お聞きしたい内容は、事務所を通して得ている収入は、
所得の内訳の欄の記載を事務所名義でまとめて記載しても問題はないか?という内容でした。
もしくは、事務所にて源泉徴収されている分はまとめて記載し、
出版社で源泉徴収されているものはそれぞれ記入するという形の方が良いでしょうか?投稿日:2026/02/02
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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