2024年に一括で支払った健康保険の任意継続保険料の2025年分への算入について
2024年9月に前職の健康保険組合に2024年10月から2025年3月までの任意継続保険料を一括で払いました。
2025年1月から3月分の保険料として、一括で支払った金額の半額を今回の確定申告の保険料として計上できますか?
所得税基本通達によると、
法第74条第1項又は第75条第1項に規定する「支払った金額」については、次による。
(1) 納付期日が到来した社会保険料又は小規模企業共済等掛金(以下74・75-3までにおいてこれらを「社会保険料等」という。)であっても、現実に支払っていないものは含まれない。
(2) 前納した社会保険料等については、次の算式により計算した金額はその年において支払った金額とする。
前納した社会保険料等の総額(前納により割引された場合には、その割引後の金額) × (前納した社会保険料等に係るその年中に到来する納付期日の回数)/
(前納した社会保険料等に係る納付期日の総回数)
(注) 前納した社会保険料等とは、各納付期日が到来するごとに社会保険料等に充当するものとしてあらかじめ納付した金額で、まだ充当されない残額があるうちに年金等の給付事由が生じたなどにより社会保険料等の納付を要しないこととなった場合に当該残額に相当する金額が返還されることとなっているものをいう。
とあるので、お考えの半額計上は可能と考えられます。
- 回答日:2026/01/31
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後藤先生、大変助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2026/01/31
