スマホの少額減価償却、家事按分について
2025年に約15万円のスマートフォンを24回分割支払いで購入しました。青色申告しており、家事按分しているのですが少額減価償却することはできますか?またそのときの仕分けはどのようにすればいいですか?
要件を満たせば少額減価償却資産として一括経費化は可能です。
青色申告者で、取得価額が30万円未満(本件は約15万円)であり、事業の用に供した年であれば、支払方法が分割であっても少額減価償却資産の特例を適用できます。分割回数や完済時期は関係ありません。
家事按分を行う場合は、事業使用割合相当分のみが損金算入対象となります。例えば事業使用80%であれば、15万円×80%=12万円を経費計上します。
仕訳例(事業供用開始時)
(借方)消耗品費又は工具器具備品 120,000
(借方)事業主貸 30,000
(貸方)未払金 150,000
以後の分割支払時は、
(借方)未払金/(貸方)普通預金(または事業主貸)
で処理します。
- 回答日:2026/01/30
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おはようございます、税理士の川島です。
少額減価償却資産として登録するには、
・工具器具備品として会計処理
・固定資産台帳にて、少額減価償却資産を選択し、家事按分割合を入力
という流れになります。
- 回答日:2026/01/30
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