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共有名義の事業収入

    コンドホテル1室を夫婦半々の名義で所有しています。管理運営は、ホテル管理会社が行なっていて、営業売上が妻の銀行口座に振込まれます。管理委託手数料も妻の口座から全額引かれています。
    名義半々なのですが、振込まれる口座が妻なので、確定申告の際、月別売上(収入)金額に振り込まれた金額全てを記入するように税理士言われました。決算書の租税公課や管理委託手数料も経費の欄に全額記入します。
    夫も確定申告していますが、この月別売上の半分を収入として、租税公課や管理委託手数料も
    半分を経費にしています。
    減価償却費だけは、按分50%で経費にしています。
    このような損益計算でいいのでしょうか?
    妻の事業収入は、実際には半額だと思います。経費も半々の部分も有れば、旅費交通費などはそれぞれ個人で掛かった金額を経費にしています。
    コロナ禍で、収入の減少により補助金などを申請する際、実際の収入の倍が売上になってしまうので、減少幅が縮小されます。
    売上を2つに分けて振り込んで貰えないので、仕方ない方法なのでしょうか?
    不動産所得の際は、賃貸料は半々にして決算書に記入しています。

    共有名義のコンドホテル収入は、本来
    「名義割合(50%:50%)」で各自が収入・経費を計上するのが正しい扱いです。
    振込口座が妻でも、妻が全額の売上を申告する必要はありません。

    したがって、
    ●売上=夫50%・妻50%
    ●管理委託料・固定資産税などの共有経費=50%ずつ
    ●旅費など個別経費=各自実費
    ●減価償却=50%ずつ
    が原則的で正確です。

    補助金の判定で「妻の売上が倍になる」のは不自然で、
    名義割合で按分して申告すべきケースです。

    • 回答日:2025/11/27
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    • 東京都

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