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【確定申告】趣味・スポーツ用品ネット売却おける生活用動産の適用範囲

    お世話になります。

    会社員ですが、2021年は給与所得以外にオークションサイトでの不用品売却益が50万円以上ありました。確定申告が必要になると思いネットで調べてこちらにたどりつきました。

    生活用動産の売却については課税対象外であること、1品もしくは1セットで30万円以上になると課税対象になるなど、基本的な考え方については理解ができました。
    一方、生活用動産の定義が曖昧で、自分の出品物が課税対象なのか対象外なのかの判断がつきません。

    私の出品物は大きく分類すると以下のジャンルになります。
    ・スポーツ自転車用品(自転車・部品・ウェアなど)
    ・写真用品(カメラやビデオカメラとレンズ、アクセサリー類)
    ・スキーやスノーボードなどのアウトドア用品(機材・ウェアなど)
    どれも自身での使用を目的に購入所持していたもので、不要になったための売却です。
    購入時の価格よりも安く売却しており、利益は出ていません。

    確定申告にあたり税務署に相談に行きましたが、税務署職員の対応は
    ・これらの物品について生活用動産に当たるか違うかについて明言できなかった。
    ・譲渡所得でなく雑所得となり、50万円の特別控除の対象にはならないと言った。

    以上の状況で、質問は、
    1)上記の私の出品物は課税対象になりますか?なりませんか?
      「プレイしなくなってオークションに出したゲームソフトは非課税」とあったり、
      生活に必ずしも必要ない「貴金属・宝石類が30万円以内は非課税」とあります。
      スポーツ用品や趣味の道具は生命維持には必要ありませんが、
      健康維持や文化的社会生活には必要不可欠な生活用動産と考えますがいかがでしょうか。
    2)売却益よりも取得金額が高く、利益が出ていなければ課税されないでしょうか?
      ただし、個人的な使用のために購入しており、レシートなどが残っておりません。
    3)これらの売却益は、雑収入でしょうか、譲渡収入でしょうか?
    4)結果的に課税対象でなかったり支払い金額がなくとも、確定’申告’は必要でしょうか。

    ご教授よろしくお願いいたします。

    ①自転車・カメラ・スキー等を自分で使っていた物の売却は、通常「生活用動産の譲渡」として非課税です。
    ②購入額より安く売っていれば利益ゼロで課税されません。領収書がなくても常識的に説明できれば足ります。
    ③区分は本来「譲渡所得」(転売目的なら雑所得・事業)。
    ④上記のとおり生活用動産かつ利益が出ていなければ、会社員の方は確定申告は不要と考えられます。

    • 回答日:2025/11/28
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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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