2023年に契約したサロン物件の仲介手数料・保証料、敷金礼金について
2023年に契約したサロン物件の仲介手数料・保証料、敷金礼金は、2025年度の経費として計上できますか?
できる場合、計上する日付はいつになりますか?
2025年度に経費計上できるものと、できないものがあります。
まず、仲介手数料と保証料については、サロン開業(2025年度)に直接必要な費用であれば、「開業費」として2025年度に計上可能です。計上日は実際の支払日(2023年)を用い、2025年度に開業費として資産計上し、その後に任意償却を行います。
一方、敷金・保証金のうち、将来返還される性質の部分は資産(差入保証金)であり、経費にはなりません。返還されない礼金部分については、原則として開業費として整理できます。
実務上は、契約書を確認し、
・返還される部分(敷金・保証金)
・返還されない部分(礼金・償却分)
を明確に区分することが重要です。
2023年支払でも、開業準備費用であれば2025年度に活かせます。
- 回答日:2026/01/29
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