年度をまたいだ売上の帳簿付け方法について
2024年12月に発生した売上が2025年1月に入金される場合の帳簿方法について。
今年度初めて確定申告する、ハンドメイド販売をネットで行っている者です。
2024年12月に注文された商品の売り上げが2025年1月に入金されています。取引登録における発生日(=注文日としています)が期首日以前のため、登録できません。この場合、2024年12月の売上はどのように帳簿付けしたらよいのでしょうか。
質問者様が決めて大丈夫です。特に問題が起きなければ、これからは継続的に発送日基準で計上してください。(不都合あった場合には変更も可能です。)
参考にしてください。
- 回答日:2026/01/28
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ありがとうございます。すぐの回答で助かりました。
投稿日:2026/01/28
売上計上は発生主義で計上するのが原則です。発生主義とは、販売した商品をお客様に引き渡した日(納品日)に売上計上をするということです。実務的には、出荷、納品等基準を決めて売上計上します。ネットでの商品販売であれば、発送日とするのが質問者様にとってもわかりやすいと思います。注文日基準ということですが、注文日では、まだ引渡がいつ行われるかわからないと思います。発送日基準をとった場合、2025年中に発送した案件を、2025年の売上として計上(売掛金/売上 入金時に預金/売掛金)することになります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/01/28
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ご回答いただきありがとうございます。
売上計上の「発送日基準」とは自分で決めて良いのでしょうか。投稿日:2026/01/28
