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去年まで会社員。個人事業主になって初めての確定申告

    2025年3月末で会社を退社。4月〜フリーランスとしてやっていくため、オンラインスクールなどの研修期間を経て、7月28日に開業届を提出しました。

    ・家事按分の判断基準に決まりはありますか?(1ルームは按分対象外など)
    ・開業前の開業費は開始残高には含まれませんか?(2025年1月〜開業日)※単価10万円以上も含む
    ・開業費は経費で落とせますか?

    初歩的な質問で申し訳ありません。
    ご回答、お待ちしております。

    ■家事按分の判断基準について

    ✓ 家事按分の判断基準に明確な決まりはありませんが、合理的で妥当な基準を用いることが求められます。例えば、面積や使用時間に基づいて按分することが一般的です。

    ----------------------------

    ■開業前の開業費について

    ✓ 開業前の開業費は、開業届提出後に経費として計上することが可能です。これには単価10万円以上のものも含まれます。

    ----------------------------

    ■開業費の経費計上について

    ✓ 開業費は、開業後に経費として計上することができます。したがって、開業届を提出した後の事業年度において、経費として処理することが可能です。

    • 回答日:2026/03/05
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    ・家事按分の判断基準に決まりはありますか?(1ルームは按分対象外など)
    ←面積按分などが一般的ではあります。

    ・開業前の開業費は開始残高には含まれませんか?(2025年1月〜開業日)※単価10万円以上も含む
    ←含まれます。

    ・開業費は経費で落とせますか?
    ←開業費として一旦、資産計上し、それを一時的に経費することも、繰り延べて、段階的に経費にすることも可能です。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    1. 家事按分の判断基準について
     「ワンルームだから対象外」というような間取りによる一律の決まりはありません。通常は、業務で使用している「面積」や「時間」の割合に基づいて算出します。部屋の一部にデスクを置き、そこでのみ作業しているなら、そのスペースが部屋全体に占める割合(例:20%など)を経費にでき理屈ですが、白色申告の場合は「業務割合が50%超」でないと原則認められません。青色申告であれば50%以下でも業務に直接必要であることを証明できれば按分可能です。
    2. 開業前の費用の扱い(開始残高・10万円以上)
     開業日(7月28日)より前の支出は、原則として「開始残高」ではなく、 開業日の仕訳として「開業費」などの科目で登録します。10万円未満の支出は、 研修費や消耗品など、すべて「開業費」としてまとめて計上可能です。
    10万円以上の資産(パソコン等)は「開業費」に含めず、「固定資産(工具器具備品など)」として個別に登録し、法定耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。ただし、研修費用(受講料)自体は、たとえ10万円を超えていても「開業費」として処理できます。
    3. 開業費は経費で落とせるか?
    はい、「繰延資産」として経費にできます。
    最大のメリット: 個人事業主の開業費は「任意償却」が認められています。
    自由なタイミング: 今年は利益が少ないから経費にせず、来年利益が出た時に一気に全額を経費にする、といった調整が可能です。節税戦略として非常に強力なツールになりますよ。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:0

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