納付書は廃業後も送付されることがあります。必要に応じて税務署に連絡し、状況を確認してください。
- 回答日:2026/03/05
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る個人事業を廃業した場合に、税務署に廃業等の届出書を提出すれば、納付書は送付されないと思いますので、国税庁ホームページを参考にしてください。
国税庁ホームページ:廃業する場合
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/43.htm
よろしくお願いします。
- 回答日:2026/01/28
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廃業後もしばらくの間は納付書が送付されることがあります。
税務署や自治体は、廃業の事実を自動的に把握するわけではなく、提出された届出内容や処理状況の反映に時間差が生じます。そのため、令和6年度をもって廃業している場合でも、事務処理が完全に反映されるまでの間、所得税・住民税・事業税等に関する納付書が送付されるケースは珍しくありません。
ただし、廃業届や確定申告(廃業年分)を適切に提出しており、実際に課税対象となる所得が発生していなければ、送付=納税義務の確定ではありません。内容を確認したうえで、不明点があれば税務署や市区町村へ照会することで整理可能です。
- 回答日:2026/01/28
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登録されている限り、送付されてくることもあります。
- 回答日:2026/01/28
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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