確定申告
接骨院を個人事業主でやってます。
2025年分の確定申告を作成してます
社会保険診療売上と自費売上があり合算した額を経費で引くと290万を超えますが、
社会保険診療は非課税になると思います。
その場合は確定申告の第二表の個人事業税のところに社会保険診療の数字を選び保険診療売上額を記入すれば個人事業税はかからないという知識であってますか?
それとも額は総売上と社会保険分の売上を按分して計算した額を記入するのでしょうか?
教えてください
個人事業主として接骨院を経営されている場合、個人事業税における社会保険診療(保険売上)の扱いはご認識の通り「非課税」です。
確定申告書第二表の「事業税に関する事項」への記入方法については、単に売上額を記入するのではなく、「非課税所得」として計算した額を記入する必要があります。
1. 記入内容:売上ではなく「所得」の額
第二表の「非課税所得など」の欄には、保険売上の「売上額」そのものではなく、保険売上からそれに対応する経費を差し引いた「社会保険診療分の所得額」を記入します。
2. 計算方法:按分(あんぶん)が必要
必要経費が「保険診療分」と「自費診療分」で明確に区分されていない場合は、一般的に以下の手順で按分計算を行います。
按分率の算出: 保険売上 ÷ 総売上
保険分所得の計算: 全体の事業所得(専従者給与等控除前) × 按分率
※青色申告特別控除を引く前の金額で計算します。
3. 具体的な記入手順
申告書第二表: 「事業税に関する事項」の欄にある「非課税所得」などの項目に、上記で計算した社会保険診療に係る所得金額を記入します。
所得税の付表: 社会保険診療報酬の所得計算の特例(措置法26条)を適用する場合は、国税庁の「社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用する場合の計算書」などの付表を併せて作成し、そこでの計算結果を転記します。
注意点
事業主控除: 合算後の所得から社会保険診療分の所得を除いた金額(自費診療分の所得)が、年間290万円(営業期間が1年未満なら月割)を超えない限り、個人事業税は課税されません。
自治体による違い: 住民税・事業税の詳細は各都道府県税事務所が管轄しているため、具体的な計算書類や按分方法の詳細については、管轄の都道府県税事務所へ確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/01/27
- この回答が役にたった:1
社会保険診療の売上は非課税であり、個人事業税の対象外です。したがって、確定申告の第二表の個人事業税の欄には、社会保険診療の売上を記入する必要はありません。個人事業税は自費売上のみが対象となります。
- 回答日:2026/03/04
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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