確定申告準備:源泉徴収税額の不一致
確定申告に関連した質問です。入金金額から算出、合計した源泉徴収税額と支払調書に記載の税額が一致しません(会計ソフトの方が多い場合と少ない場合があり)。この場合、どのように処理をすれば良いのでしょうか?不足の場合は、会計ソフトに事業主貸で不足分を計上する。多い場合は、税収額を修正する対応で適切でしょうか?
不足の場合は、会計ソフトに事業主貸で不足分を計上します。多い場合は、税収額を修正して対応します。
- 回答日:2026/03/05
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る>支払調書
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こちら、あくまで参考程度にしたほうが良いと考えます。
理由は『発生主義・実現主義』(もらえる権利が発生したなどのタイミング)ではなく『現金主義』(入金・支払がされたタイミング)で集計されるケースがあるためです。
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ご自身で発行された請求書などを基に集計された源泉所得税を、確定申告書記載されたほうが良いと考えます。
(2026年1月26日現在のルールなどを参考に回答しています。)
- 回答日:2026/01/26
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源泉徴収税額は、小数点以下を切り捨てますので、一枚一枚の金額と合計して計算した金額では多少の違いが出ます。正しいのは、一枚一枚の合計額です。
ご自分で正しい金額はお分かりだと思います。支払調書に合わる必要はありません。
- 回答日:2026/01/26
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