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確定申告をするべきか

    社会人です。

    ①ランダム推しグッズを箱で買い、推し以外をメルカリで販売しました。16万円分ほどです。定価を超えるものもあります。

    ②不要になったゲームソフトや服、保存用に購入した未使用ぬいぐるみ、某テーマパークの昔のカチューシャなどを出品いたしました。4万円ほど

    そのため①と②メルカリ手数料を引いて20万円を超える額になってしまいました。

    商品購入額や梱包送料などを引くと20万円以下になりますが、この場合は確定申告や住民申告はするべきでしょうか。

    また所得計算する場合は、②は入れず、課税対象になる①(ランダム推しグッズ)のみでよろしいでしょうか。

    解答いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    ■所得税の申告について

    ・①ランダム推しグッズの販売については、営利目的で購入・販売を行っている場合、雑所得として扱われる可能性があります。

    ・②不要品の販売については、通常の生活用動産の売却と見なされ、非課税となることが一般的です。

    ■申告の必要性

    ・①の販売が営利目的と判断され、経費を除いた利益が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。

    ・②の販売は通常、課税対象外となるため、申告の必要はありません。

    ・商品購入額や梱包送料などは経費として差し引くことができます。利益が20万円以下となる場合は原則、申告の必要はありません。

    • 回答日:2026/03/04
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    所得税の確定申告は不要となる可能性が高い一方、住民税の申告は必要です。

    ①のランダム推しグッズについては、購入目的が自己使用を超え、結果として反復的に第三者へ売却している点から、雑所得(営利性あり)として扱われる余地があります。課税対象となる所得金額は、売上から購入価額・メルカリ手数料・送料等の必要経費を控除した後の利益です。
    この利益が20万円以下であれば、給与所得者については所得税の確定申告は不要とされます。

    ②の不要になったゲームソフトや衣類、未使用ぬいぐるみ等は、原則として生活用動産の譲渡に該当し、非課税となるため、所得計算に含める必要はありません。

    ただし、確定申告不要制度は住民税には適用されません。①の利益が発生している場合には、住民税申告のみ別途行う必要がある点にご注意ください。

    • 回答日:2026/01/26
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 大阪府

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