確定申告をするべきか
社会人です。
①ランダム推しグッズを箱で買い、推し以外をメルカリで販売しました。16万円分ほどです。定価を超えるものもあります。
②不要になったゲームソフトや服、保存用に購入した未使用ぬいぐるみ、某テーマパークの昔のカチューシャなどを出品いたしました。4万円ほど
そのため①と②メルカリ手数料を引いて20万円を超える額になってしまいました。
商品購入額や梱包送料などを引くと20万円以下になりますが、この場合は確定申告や住民申告はするべきでしょうか。
また所得計算する場合は、②は入れず、課税対象になる①(ランダム推しグッズ)のみでよろしいでしょうか。
解答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
■所得税の申告について
・①ランダム推しグッズの販売については、営利目的で購入・販売を行っている場合、雑所得として扱われる可能性があります。
・②不要品の販売については、通常の生活用動産の売却と見なされ、非課税となることが一般的です。
■申告の必要性
・①の販売が営利目的と判断され、経費を除いた利益が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
・②の販売は通常、課税対象外となるため、申告の必要はありません。
・商品購入額や梱包送料などは経費として差し引くことができます。利益が20万円以下となる場合は原則、申告の必要はありません。
- 回答日:2026/03/04
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る所得税の確定申告は不要となる可能性が高い一方、住民税の申告は必要です。
①のランダム推しグッズについては、購入目的が自己使用を超え、結果として反復的に第三者へ売却している点から、雑所得(営利性あり)として扱われる余地があります。課税対象となる所得金額は、売上から購入価額・メルカリ手数料・送料等の必要経費を控除した後の利益です。
この利益が20万円以下であれば、給与所得者については所得税の確定申告は不要とされます。
②の不要になったゲームソフトや衣類、未使用ぬいぐるみ等は、原則として生活用動産の譲渡に該当し、非課税となるため、所得計算に含める必要はありません。
ただし、確定申告不要制度は住民税には適用されません。①の利益が発生している場合には、住民税申告のみ別途行う必要がある点にご注意ください。
- 回答日:2026/01/26
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