不動産賃貸業 中古建物の減価償却費の耐用年数の小数点以下の考え方
不動産賃貸業を開始し、建物の減価償却費の計算をしているのですが、耐用年数が19.8年と算出されました。
その場合、小数点以下は切り捨てるか、切り上げるかで悩んでおります。
耐用年数通達(直法6-8)(1-3-1)・所得税法施行令 第49条を読んでみましたが、いまいち答えにたどり着けません。個人運用の不動産賃貸業の場合は、小数点以下は切り捨てになりますか?
■ 耐用年数の小数点以下の扱いについて
不動産賃貸業における建物の減価償却費の計算では、耐用年数の小数点以下は切り捨てます。
- 回答日:2026/03/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る