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不動産賃貸業 中古建物の減価償却費の耐用年数の小数点以下の考え方

    不動産賃貸業を開始し、建物の減価償却費の計算をしているのですが、耐用年数が19.8年と算出されました。
    その場合、小数点以下は切り捨てるか、切り上げるかで悩んでおります。
    耐用年数通達(直法6-8)(1-3-1)・所得税法施行令 第49条を読んでみましたが、いまいち答えにたどり着けません。個人運用の不動産賃貸業の場合は、小数点以下は切り捨てになりますか?

    ■ 耐用年数の小数点以下の扱いについて

    不動産賃貸業における建物の減価償却費の計算では、耐用年数の小数点以下は切り捨てます。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0

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    中古資産の耐用年数を計算頂いたということですね。その場合の小数点以下は切り捨てで問題ありません。耐用年数19年で計算してください。

    • 回答日:2026/01/24
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    回答した税理士

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    • 大阪府

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