課税所得ゼロの場合、確定申告は不要かどうか
以下のように、課税所得がゼロの場合、確定申告は不要という認識で問題ないでしょうか。また、確定申告不要の場合、合計所得金額は230万円でしょうか。それともゼロとなりますでしょうか。合わせて、確定申告を行わない場合の注意点等があれば、よろしくお願いします。
・譲渡所得(上場株式) 230万円(源泉徴収なし)、その他に収入なし
・控除合計 254万円
(控除内訳)
・基礎控除 88万円(令和8年)
・小規模共済掛金等控除 80万円
・配偶者控除 38万円
・扶養親族(老人) 48万円
■ 課税所得がゼロの場合の確定申告について
課税所得がゼロの場合、確定申告は不要です。
合計所得金額は230万円となります。
確定申告を行わない場合の注意点として、還付を受けられる可能性がある場合に申告しないと還付が受けられないことがあります。
- 回答日:2026/03/02
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る 所得税の確定申告は不要です。
また、確定申告を行わない場合の合計所得金額は230万円となります。
以下に詳細と注意点をまとめます。
1. 確定申告の要否
所得税の確定申告は、基本的に「所得金額の合計が所得控除の合計を超える」場合に必要となります。
ご提示のケースでは、所得230万円に対し控除額が254万円となり、課税所得がゼロになるため、申告の義務はありません。
2. 合計所得金額について
確定申告をしない場合でも、合計所得金額は230万円として扱われます。
3. 確定申告を行わない場合の注意点
所得税の申告が不要であっても、以下の点に注意が必要です。
住民税の申告: 所得税には「20万円以下の申告不要」等の特例がありますが、住民税にはこの制度がありません。所得税の確定申告をしない場合は、別途、市区町村へ住民税の申告が必要になる場合があります。
国民健康保険料への影響: 230万円の所得がある状態で住民税の申告を行うと、その所得額に基づいて国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)が算定されます。
配偶者控除・扶養控除の判定: もしあなたが誰かの扶養に入っている場合、合計所得金額が一定を超えると、扶養者の税金計算において扶養控除が受けられなくなる可能性があります。
住民サービスを受けるためにも、住民税の申告をすることをお勧めします・
- 回答日:2026/01/22
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