確定申告(居住用財産3,000万円特別控除)に関する書類及び納税管理人について
2025年に海外駐在を機にA市の自宅を売却し、購入時よりも高値であったため、来月に確定申告(居住用財産3,000万円特別控除)をする予定です。
《状況》
・自宅の名義人(夫)は海外在住
・家の売却の手続きや税管理人はB市在住の夫の父親に依頼
・納税管理人の書類はA市に提出済み
質問①
3000万特別控除に必要な書類は下記で間違いないでしょうか。原本を持参する予定ですが、コピーは必要ですか。
売却時の売買契約書
購入時の売買契約書
登記事項証明書(登記簿謄本)・土地・建物
住民票の除票 または 戸籍の附票
質問②
今回確定申告を行う税務署はA市または納税管理人の住むB市どちらで行うのでしょうか。
納税管理人選定の書類はA市に提出済みですが、B市で行う場合、父はどのように納税管理人である証明をすればよいのでしょうか。
質問③
非居住者による不動産売却の場合、売却代金の10.21%が源泉徴収されるケースがあるそうですが、今回「不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、買主が個人で自己(または親族)居住用の場合」に該当するため、源泉徴収は不要となる認識で間違いないでしょうか。
自身でも調べておりますが、正しい回答をいただきたく、こちらにて質問をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
■質問①
・売却時の売買契約書
・購入時の売買契約書
・登記事項証明書(登記簿謄本)・土地・建物
・住民票の除票 または 戸籍の附票
原本を持参する予定で問題ありませんが、コピーも用意しておくとスムーズです。
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■質問②
確定申告は納税管理人の住むB市で行います。
父親が納税管理人である証明は、既にA市に提出済みの納税管理人選定書類を提示すれば確認できます。
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■質問③
不動産の売買金額が1億円以下で、買主が個人で自己(または親族)居住用の場合、源泉徴収は不要です。この認識で問題ありません。
- 回答日:2026/03/02
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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