同一世帯で独立した2つの事業を営む場合の経費と住宅ローン控除
私と、生計を一にする配偶者は、それぞれ独立した事業(業種も異なる)を営んでおります。二人とも、私の単一名義で取得した住宅を自宅兼事務所として使っています。自宅兼事務所の減価償却費等を私と配偶者のそれぞれの事業使用割合で按分し、各々の事業所得の経費として計上しようとしています(所得税基本通達56-1)。
このとき、私が住宅ローン控除を受ける場合、居住用割合の計算方法としては以下のうちどれが正しいでしょうか?
1.100% − 私の事業使用割合
2.100% − 私の事業使用割合 − 配偶者の事業使用割合
所得税法および住宅ローン控除(租税特別措置法第41条)の趣旨における「居住の用に供しているか否か」の判断は、住宅所有者自身がその部分を自己の事業の用に供しているかどうかを基準として行うべきものであり、生計を一にする配偶者が無償で配偶者自身の独立した事業に供していることのみをもって、直ちに居住用から除外すべきものではないと考えています。
また、所得税基本通達56-1が、親族間における無償使用を前提として費用の擬制計上を認めていることからも明らかなとおり、当該無償使用部分は、所有者の私にとっては引き続き居住用資産としての性質を失っていないと考えます。
したがって、1の方法で居住用割合を計算すべきと考えておりますが、この見解は税務的に正しいでしょうか?
