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一時所得

    定期特約付き終身保険の解約の一時所得金額について質問です。
    既払い保険料は17,551,958円と言われましたがこの中には掛け捨ての医療特約、定期保険などの保険料も含まれていますが、全額を必要経費としてしまって良いですか?終身部分に相当する保険料となりますか?
    また、この一時所得の課税対象額は給与と合算して申告で間違いないでしょうか?

    一時所得の計算で必要経費にできるのは、解約返戻金の原資となっている部分の保険料に限られます。
    そのため、掛け捨ての医療特約・定期保険分は含められず、終身保険部分に対応する保険料のみが対象です(保険会社の明細で区分確認)。
    課税対象額は
    (解約返戻金 − 終身部分保険料 − 特別控除50万円)×1/2
    で算定し、給与所得と合算して確定申告します。

    • 回答日:2026/01/20
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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