1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 不要になったカード売却について

不要になったカード売却について

    去年の5月頃に入手したカードを不要になったため手放すことにしました。
    しかし、カードの価値が高く40万を超える価格になり、カード販売が本業でも副業でもない場合確定申告は行う必要があるのでしょうか?

    金額的には、生活用動産の譲渡で課税対象となりますが、
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    譲渡所得の計算上、特別控除額50万円以下なので、所得税の確定申告は不要となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm

    • 回答日:2026/01/20
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    個人が趣味・保有目的で取得したカードを一度売却しただけであれば、生活用動産の譲渡に該当し、1個または1組30万円超のものは譲渡所得の対象になると思います。この場合、取得価額を差し引いた利益部分が課税対象で、50万円の特別控除の範囲内なら申告不要だと思います。反復継続して売買していない限り、事業・雑所得には通常該当しないと思います。

    • 回答日:2026/01/19
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee