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個人事業を廃業したときの青色決算書の貸借対照表

    個人事業で事業所得があり青色申告をしてきたのですが、2025年の年度途中で法人成りをして、廃業しています。

    廃業の際の青色申告決算書の貸借対照表は、すべての科目の数値を0にして提出するのですか?

    それとも、廃業時点の資産負債の状況を記載して提出するのでしょうか。

     年の途中で法人成りし、個人事業を完全に廃業された場合、青色申告決算書の貸借対照表(B/S)は、原則として期末(12月31日)時点ですべての科目の数値を「0」にして提出します。
    具体的な考え方と処理のポイントは以下の通りです。
    1. なぜ「0」にするのか
     青色申告決算書の貸借対照表は、12月31日時点での資産や負債の状態を示すものです。年度途中で廃業している場合、その年末時点では事業用の資産も負債も存在しないことになるため、残高はすべてゼロとなります。
    2. 残高をゼロにするための処理
     廃業時に残っていた資産や負債は、以下のいずれかの方法で精算し、帳簿上の残高をゼロにします。
     法人への引き継ぎ: 売掛金、在庫、固定資産などを法人に譲渡(売却)または贈与します。
     資産の売却: 「現金 / 売掛金」や「現金 / 固定資産」といった仕訳で資産を減らします。
     個人への振り替え: 法人に引き継がなかった現金や預金、備品などは、事業主個人のものとして処理します。
     仕訳例: 「事業主貸 / 現金」や「事業主貸 / 普通預金」のように、事業主貸(または事業主借)勘定を用いて、すべての資産・負債の残高を相殺します。
    3. 決算書の記載方法
     期首(1月1日): 通常通り、年初の数値を記載します。
     期末(12月31日): すべての項目(資産・負債・元入金)を「0」と記載します。
     会計ソフトを利用している場合、廃業日までの取引を入力し、最後に残高を事業主貸等で相殺する仕訳を入れることで、自動的に期末残高が0の決算書が作成されます。
     なお、法人へ引きついだり、個人で消費したものは、消費税のみなし譲渡の対象になる場合がありますからご注意を。

    • 回答日:2026/01/19
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    回答した税理士

    科目の数値を全て0にして提出で良いかと思います。

    • 回答日:2026/01/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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