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振込基準から発生基準にするときの売上について

    売上は発生日基準で帳簿をつけていかないといけないというのを知らずに、数年間振込日基準で今まで売上を計算していました。それを2025年の分から発生日基準で直したいと思っているのですが、2024年12月の売り上げが2025年一月振込だったので2024年の売上に含まれていません。これを今年の確定申告の時に2025年の売り上げにまとめて入れてしまうというのは可能なのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

    売上計上の期間のずれについては、税務調査においても、2025年12月の売上が、2025年分の売上として計上されているか、2026年分の売上として処理をしているのではないかという検討は行いますが、前年分以前の期間のずれについては、どちらかの年分に計上されていれば、「金額が非常に大きい」「所得金額の調整を目的として意図的に計上時期をずらした」ということがなければ、実務的には指導にとどまるのが一般的であると思います。
    参考にしてください。よろしくお願いします。

    • 回答日:2026/01/19
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    売上の二重計上について、税務署としてはそこまで厳しいチェックはないかと思います。(税務署としては、売上の過少申告等、納める税金が本来より少なくなるようなミスには、厳しくチェックが入ります。)

    ※2024年の修正申告をするというのが、最もベターな対応方法というのが大前提ですが。

    • 回答日:2026/01/17
    • この回答が役にたった:0

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    より正確には、2024年の修正申告をすべきかと思いますが、実務上は、まとめて2025年の売上として申告してもそこまで大きな問題はないかと思います。

    • 回答日:2026/01/17
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    • ご回答ありがとうございます。2024年12月分を2025年の売上に含める場合二重計上などの何か問題になったりすることはあるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

      投稿日:2026/01/17

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    おはようございます、税理士の川島です。
    正確に申しますと、2024年の修正申告となります(売上漏れ)。2025年分から発生主義へ変更となります。

    • 回答日:2026/01/17
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    • ご回答ありがとうございます。2024年の修正申告をするとなると今度は2023年の12月の売り上げが2023年の売上に含まれてないので2023年分も修正して、2022年もやってというイタチごっこになってしまうのですが、それでも修正申告しかないのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

      投稿日:2026/01/17

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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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