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パート2つの掛け持ちと内職をしている場合の確定申告について

    主たるパート先の収入は年間99万円でした。(年末調整済)
    掛け持ちしているパート先の収入は年間10万円で、現金手渡し、毎月源泉所得税が引かれていました。
    さらに、内職で年間16万円の収入がありました。
    この場合、確定申告は必要でしょうか。

    ご質問ありがとうございます。自治体のホームページにある「申告しなくてもよい方」の記載、たしかに迷ってしまいますよね。

    結論から申し上げますと、ご相談者様の場合は「住民税の申告が必要」という状況になります。

    なぜ自治体の案内に「扶養されている人は申告不要」と書いてあるのに申告が必要なのか、その理由を整理して解説します。

    自治体のホームページにある「扶養されている人は申告不要」という一文は、一般的に「収入が全くない、あるいは1ヶ所の給与のみで年末調整が済んでいる(=自治体が収入を把握できている)人」を指しています。

    ご相談者様の場合、以下の理由から自治体が正確な所得を把握できないため、申告が必要かと思います。

    内職の収入(雑所得)がある: 内職の収入は給与ではないため、会社から自治体へ報告がいきません。

    掛け持ち先の給与がある: 年末調整は1ヶ所でしか行えません。もう一方の給与(10万円)についても、自治体は合算された正しい所得を把握する必要があります。

    • 回答日:2026/01/16
    • この回答が役にたった:1
    • 回答していただきありがとうございます。
      大変わかりやすく説明してくださったおかげで、住民税の申告について理解することができました。

      投稿日:2026/01/16

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    ご相談のケースでは「所得税の確定申告をする義務」はありませんが、「確定申告をしたほうが得(税金が戻ってくる)」になる可能性が高いです。

    また、所得税とは別に「住民税の申告」は必要になるかと思います。

    • 回答日:2026/01/16
    • この回答が役にたった:1
    • 教えていただきありがとうございます。
      住民税の申告について質問なのですが、給与の合計が130万以内で、夫の扶養となっている場合も、住民税の申告は必要となるのでしょうか。
      住んでいる市のホームページの「住民税申告の手引き」を読んだところ、「申告しなくてもよい方」の欄に「本市に住所がある方の税法上の扶養親族・控除対象配偶者になっている方」という一文がありました。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/01/16

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    おはようございます、税理士の川島です。
    下記は国税庁より抜粋です。
    給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。
    3 給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人(注)

    (注) 給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。

    ですので、相談内容からすると必要はありませんが、住民税の申告は必要です。お住まいの市町村にて申告をされて下さい。

    • 回答日:2026/01/16
    • この回答が役にたった:1
    • 教えていただきありがとうございます。
      さらに質問なのですが、給与の合計が130万以内で、夫の扶養となっている場合も、住民税の申告は必要となるのでしょうか。
      住んでいる市のホームページの「住民税申告の手引き」を読んだところ、「申告しなくてもよい方」の欄に「本市に住所がある方の税法上の扶養親族・控除対象配偶者になっている方」という一文がありました。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/01/16

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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