シンガポールで保有しているアメリカ株の配当金の税金について
現在シンガポール在住でシンガポールの証券口座でアメリカ株を1000万円ほど保有しています。シンガポールではアメリカ株の配当への課税はシンガポール側はゼロですが、アメリカ側で30%徴収された金額が手元に入ってきます。
来月から日本に帰任しますが、このシンガポールで持っているアメリカ株を継続保有して配当を得た場合、日本でも確定申告が必要になると理解しています。
この時にシンガポール側ではすでにアメリカ側で30%の税金が徴収された額が入っていますが、ここからさらに日本側の約20%の税徴収となるのでしょうか?
それともすでにアメリカ側の30%徴収されているので日本側の徴収なしということはありえるのでしょうか?
シンガポールの証券会社に問い合わせたところCustodian Acountなのでアメリカ側での自動徴収は免れないとのことでした。
よろしくお願いします。
日本帰任後は日本の居住者として全世界所得課税となるため、シンガポール口座で受け取る米国株配当も日本で申告が必要です。
米国で30%源泉されても、日本で約20%の課税が免除されるわけではありません。
【処理】
日本では配当課税(約20%)が原則発生
ただし米国源泉30%について外国税額控除が使え、二重課税は調整可能
控除しきれない部分は自己負担になる場合もあります。
つまり、日本の税ゼロにはならないが、外国税額控除で軽減可能です。
- 回答日:2025/11/20
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