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  4. 個人事業主となっていますが、事業では収入0です。ただし、会社からの給与はあり、それは確定申告をしようと思っています。その場合青色申告になりますか?

個人事業主となっていますが、事業では収入0です。ただし、会社からの給与はあり、それは確定申告をしようと思っています。その場合青色申告になりますか?

個人事業主となっていますが、事業は収入0でした。ただし会社からの給与はあるので、確定申告をしようと思っていますが、その場合は青色申告になりますか?
また、事業からの収入は0ですが、諸々の諸経費はかかっており、そちらは申告する必要はありますか?

個人事業主として開業届を出し、青色申告承認申請書を提出されているのであれば、原則として「青色申告」を行うことになります。

収入が0円であっても、経費を正しく申告することで、会社からの給与にかかっている税金を取り戻せる(還付を受けられる)可能性が高いです。

以下に重要なポイントを整理しました。

1. 収入0でも「青色申告」になるのか?
はい、青色申告の承認を受けているのであれば、収入の有無にかかわらず青色申告者として申告します。

収入が0円、経費が10万円であれば、事業所得は「マイナス10万円」となります。

このマイナス分を、会社からの給与所得と合算(損益通算)することができます。

2. 経費を申告する必要はあるか?
ぜひ申告することをお勧めします。 理由は以下の2点です。

① 給与所得から差し引いて「節税(還付)」ができる
これが最大のメリットです。 例えば、給与所得が400万円あり、事業の赤字(経費)が50万円ある場合、合計所得を350万円として税金を計算し直せます。会社で源泉徴収(先払い)された税金が「400万円分」の計算に基づいている場合、差額の税金が戻ってきます。

② 赤字を3年間繰り越せる(青色申告の特典)
もし給与所得と合算してもまだ赤字が残る場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって、将来の利益から差し引くことができます。

3. ただし「事業」として認められるかという注意点
税務署から「それは事業ではなく、単なる趣味(副業レベル)ではないか?」と疑われるリスクには注意が必要です。

事業性の判断: 収入が継続して0円、あるいはあまりに少額で、営利目的(稼ぐ意思)が感じられない場合、税務署から「事業所得」ではなく「雑所得」として扱うよう指導されることがあります。

雑所得になると: 給与所得との合算(損益通算)ができなくなります。つまり、赤字を申告しても節税効果が得られません。

対策: 「今年は準備期間だった」「営業活動はしたが結果が出なかった」という説明がつくよう、領収書だけでなく、事業計画書やパンフレット、営業の記録などを保管しておいてください。

  • 回答日:2026/01/14
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