未開業時点での経費分の還付請求について
会社員の副業で個人事業主を計画中です。開業届は未提出ですが、事業の為の経費が発生しており令和3年度の確定申告で、発生経費分を赤字計上、給与天引きされている税金からの還付を受けたいと考えていますが、具体的に何をすればいいかわかりません。教えていただけますでしょうか。
副業でも、要件を満たせば給与所得と損益通算できます。ポイントは「所得区分が事業所得と認められるか」です。開業届の有無ではなく、実態で判断されます。事業所得と認められるには、①反復継続性があること、②利益獲得の意思が明確、③相応の事業規模(売上、仕入、設備投資、外注など)があること、④単なる趣味・片手間でないことが必要です。これらが弱いと雑所得に分類され、雑所得の赤字は給与と損益通算できません。
実務では「副業+赤字」の場合、税務署は雑所得判断に厳しめです。初年度で売上が少ない場合は、準備段階の経費を雑所得で計上し、通算を狙わない方が安全なケースもあります。損益通算を確実にするには、売上・契約書・継続活動の証拠を揃え、事業性を立証することが重要です。
- 回答日:2025/11/20
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