海外からの仕入で、前年に商品代金を支払い、翌年に納入された(輸入消費税もその時に支払った)場合の「棚卸し」について
海外から美術品を仕入れて国内で販売している個人事業主です。
2021年に注文して代金を支払った商品が2022年になってから日本に到着し、その際に輸入消費税を支払ったようなケースについて、棚卸しの仕方が分からず困っています。
この商品は、2021年中に仕入れたものとして、期末商品棚卸高(及び2022年の期首商品棚卸高)に計上すべきでしょうか? その場合、未徴収だった消費税額はどのように反映させればよいですか?
棚卸に計上する「年度」は、税込経理か税抜経理かに関係なく、商品が到着して引渡しを受けた年で判断します。
したがって、2021年に代金を払っていても未到着なら棚卸には含めません。
一方、棚卸に載せる取得価額の金額は方法で異なります。
税込経理:仕入代金+輸入消費税を取得価額として棚卸に計上
税抜経理:仕入代金(税抜)のみ棚卸に計上し、輸入消費税は仮払消費税で処理
つまり、棚卸の時期は同じだが、棚卸に計上する金額は異なるという整理になります。
- 回答日:2025/11/20
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何年も前の質問にご回答いただけるとは思わず、大変ありがとうございます。
結局、その後の処理としては、仕入代金は経費支出に計上できないことから、代わりに棚卸金額に乗せるという処理をしてしまっておりました…。投稿日:2025/11/20
