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海外からの仕入で、前年に商品代金を支払い、翌年に納入された(輸入消費税もその時に支払った)場合の「棚卸し」について

    海外から美術品を仕入れて国内で販売している個人事業主です。
    2021年に注文して代金を支払った商品が2022年になってから日本に到着し、その際に輸入消費税を支払ったようなケースについて、棚卸しの仕方が分からず困っています。
    この商品は、2021年中に仕入れたものとして、期末商品棚卸高(及び2022年の期首商品棚卸高)に計上すべきでしょうか? その場合、未徴収だった消費税額はどのように反映させればよいですか?

    棚卸に計上する「年度」は、税込経理か税抜経理かに関係なく、商品が到着して引渡しを受けた年で判断します。
    したがって、2021年に代金を払っていても未到着なら棚卸には含めません。

    一方、棚卸に載せる取得価額の金額は方法で異なります。

    税込経理:仕入代金+輸入消費税を取得価額として棚卸に計上

    税抜経理:仕入代金(税抜)のみ棚卸に計上し、輸入消費税は仮払消費税で処理

    つまり、棚卸の時期は同じだが、棚卸に計上する金額は異なるという整理になります。

    • 回答日:2025/11/20
    • この回答が役にたった:0
    • 何年も前の質問にご回答いただけるとは思わず、大変ありがとうございます。
      結局、その後の処理としては、仕入代金は経費支出に計上できないことから、代わりに棚卸金額に乗せるという処理をしてしまっておりました…。

      投稿日:2025/11/20

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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