確定申告に伴う経費の家事案分について
初めての個人事業主としての確定申告になります
本業で勤務先にての源泉徴収と企業年金の源泉徴収を受けています
個人事業主としての経費の処理において、家事案分を登録して処理することになるわかですが、案分の構成比がよくわかりません
・埼玉の自宅(賃貸)にて生活しながら、本業と副業である個人事業を行っています
・長野の実家を事務所として利用(相続して私の所有)で長野に行っての副業の拠点としています
上記に関わる移動の交通費(高速代・ガソリン代・タクシー代)、水道光熱費、家賃、通信費などの経費の案分構成の考え方を教えてください
所得税のルールで一番難しい質問です。みなさん苦労されています。
家事按分の基本原則は、「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額」のみを経費とすることです。
1. 埼玉の自宅(賃貸)に関する経費
生活の拠点であるため、業務で使用している「面積」や「時間」を基準にします。
家賃・水道光熱費については、仕事専用で使っているスペースの面積比、または1週間のうち仕事に使っている時間比で算出します。目安として、1Kでデスクが占める割合なら10〜20%程度。仕事専用の部屋があるならその面積割合が一般的です。通信費(Wi-Fi・携帯代)は、使用時間やデータ通信量の割合で按分します。副業の頻度によりますが、20〜50%程度で設定するケースが多いです。
2. 長野の実家(所有物件)に関する経費
ご自身の所有物件を事務所としている場合、賃料(家賃)という概念はなくなりますが、以下の費用が対象になります。
減価償却費・固定資産税・火災保険料
これらは、 物件の維持費のうち、事務所として使用している面積分を経費に計上できます。
例えば水道光熱費は、「滞在期間中に仕事をした時間」を考慮します。長野滞在が100%副業のためであれば、その期間の料金は高い割合で認められますが、帰省(私用)を兼ねる場合は慎重な按分が必要です。
3. 移動費用(交通費・ガソリン・高速・タクシー)
埼玉と長野の移動が「業務のために不可欠か」が焦点となります。
移動費(高速代・ガソリン代)の考え方ですが、 長野へ行く目的が「100%副業(仕事)」であれば全額経費。もし「帰省ついでに仕事」であれば、仕事の割合(例:50%)で按分します。走行距離計(オドメーター)の記録や、仕事の打ち合わせ・作業記録を国税庁の帳簿保存ルールに従って残しておくことが重要です。
4. 按分比率を決める際のポイント
税務署から説明を求められた際に、「なぜこの比率にしたか」を客観的な根拠で説明できることが重要です。
面積: 平面図から仕事スペースの割合を計算。
時間: 1日24時間のうち、副業に充てている時間の割合。
日数: 月に何日、長野の事務所を利用したか。
- 回答日:2026/01/12
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