白色申告における開業費と固定資産(パソコン)の扱いについてのご相談
お世話になっております。
白色申告における「開業費」と「固定資産」の扱いについて確認させてください。
開業前に、事業で使用する目的で
20万円以上の中古パソコン(2023年購入)を購入しています。
この場合、10万円以上のパソコンのような固定資産が、
開業前に購入したものであっても開業費には含めず、固定資産(工具器具備品)として登録し、減価償却を行うのが適切でしょうか?
それとも、開業費として経費計上しても問題ないでしょうか?
なお、スクール代や10万円以下の消耗品については、開業準備のための支出として「開業費」に計上しています。
上記の考え方で問題ないか、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
20万円以上の中古パソコンは開業前購入であっても開業費には含めず、固定資産(工具器具備品)として登録し、減価償却を行うのが適切でございます。
- 回答日:2026/01/11
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原則その考え方で問題ありません。20万円超の中古パソコンは、開業前購入でも開業費には含めず、固定資産(工具器具備品)として取得価額に計上し、開業日以後に減価償却します。開業費は、資産計上して任意償却できる準備費用(広告、調査等)が対象です。10万円以下の消耗品は開業費処理で差し支えありません。白色申告でも同様の取扱いです。
- 回答日:2026/01/11
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