1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 自宅兼事務所兼社宅について

自宅兼事務所兼社宅について

    個人事業主です。賃貸アパートを自宅・事務所・社宅として使っています。使用人は社宅というより倉庫代わりに使っており、出張ばかりで社宅で生活するというのは、年に1週間も無いほどです。私も出張がメインなので、仕事の用事で書類を取りに帰るくらいで1-2ヶ月に3.4日間ほどしか帰りません。この場合、家事按分はどうなりますか?また、使用人から天引きしている賃料は何の項目で登録すべきでしょうか?事務所として、パソコンや工具など置いています。よろしくお願い致します。

    家事按分は「実態基準」です。出張が多くても、自宅部分が生活用として機能していれば全額経費化は不可で、事務所・倉庫として常時使用している面積や使用割合に応じて按分します(例:事務所・倉庫○%)。使用人から天引きしている賃料は、事業主側では「雑収入」または「福利厚生費の返戻」として処理するのが一般的です。社宅としての実態が乏しければ、社宅扱いは否認リスクがあるため注意してください。

    • 回答日:2026/01/11
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。今、給与を登録する時点で天引き分は地代家賃として登録していますが、雑収入に変更した方がいいでしょうか。
      どうぞよろしくお願い致します

      投稿日:2026/01/11

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee